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開発許可の手続きの流れ|事前調査から完了公告・公共施設の引継ぎまで

開発許可の手続きは、都市計画法の条文が決めている段階(第32条の同意と協議、第29条の許可申請、第36条の完了検査など)と、自治体の条例・要綱が決めている段階(事前相談・事前協議など)が組み合わさってできています。設計者は、そのほとんどの段階で図面や資料をつくり、相手との協議を受け持ちます。

この頁では、手続きを9つの段階に分けて全体の流れを示し、段階ごとの根拠の条文、相手、設計者がすること、成果を一覧にします。盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)の区域では、いくつかの段階で盛土規制法の手続きが重なるので、その重なり方も整理します。各段階の詳しい解説へは、下の流れの図の見出しから進めます。

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開発許可の手続きの流れ

前提の頁で盛土規制法との関係を整理したうえで、事前調査から公共施設の引継ぎまでを9つの段階に並べています。見出しを選ぶと、各段階の解説へ進みます。

前提

盛土規制法との関係
盛土規制法の規制区域で開発許可を受けると、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます。みなされたあとも中間検査と定期報告の対象になるかを、段階ごとに整理します。

区域区分と面積から開発許可が要るかを判断し、盛土規制法の区域・用途地域・他の法令の規制を洗い出します。

開発区域の境界と現況を測り、接する道路・水路などの公共施設、雨水の放流先、がけと既存の擁壁、地盤を現地で確かめます。

許可の窓口に計画の概要を示して必要な手続きと協議先を確かめ、自治体の条例や要綱による事前協議で関係課の条件を固めます。

第33条の技術基準に沿って、土地利用・道路・公園・排水・給水・造成の計画をつくり、申請に必要な設計説明書と設計図にまとめます。

開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意(第1項)と、新しく設ける公共施設を管理することとなる者との協議(第2項)を、申請の前に済ませます。

申請書に設計説明書・設計図・同意書・協議の経過を示す書面などを添えて出し、第33条(市街化調整区域は第34条も)の審査を受けて許可を得ます。

工事中に計画が変わったら変更の許可か届出をし、盛土規制法の中間検査と定期報告、標識の掲示を行います。完了公告までは原則として建築できません。

工事が終わったら工事完了届出書を出し、許可の内容に合っているかの検査を受けます。検査済証が交付されると、工事完了の公告が行われます。

完了公告の翌日に、新しい公共施設は原則として市町村の管理に、その用地は管理者に帰属します。引継ぎの書類と登記を整え、建築の段階へ移ります。

段階ごとの根拠・相手・設計者がすること

段階根拠(法定か)主な相手設計者がすること主な成果
1 事前調査法定の手続きではない(判断の基準は第4条第12項・第29条・施行令第19条など)―許可の要否の判断、規制の洗い出し要否の判断と根拠、手続きの一覧
2 現地調査と測量法定の手続きではない土地の所有者・隣接地の所有者、道路と水路の管理者境界・地形・公共施設・放流先・地盤・権利者の確認現況測量図、調査の記録
3 事前相談と事前協議自治体の条例・要綱・細則許可の窓口、関係課計画の資料づくり、指摘の反映、協議の記録協議の結果(協議書など)
4 設計第33条、施行令第25条〜第29条の2、施行規則第16条・第20条〜第27条―技術基準を満たす計画、設計説明書と設計図設計図書、計算書
5 第32条の同意と協議法定(第32条、施行令第23条)公共施設の管理者、新しく設ける公共施設を管理することとなる者公共施設と管理者の洗い出し、協議用の図面同意書、協議の経過を示す書面
6 開発許可申請法定(第29条〜第35条、施行規則第15条〜第19条)許可権者(都道府県知事・指定都市等の長など)申請図書の作成と整合、審査の指摘への対応開発許可の通知
7 工事中の手続き法定(第35条の2・第37条・第38条など)許可権者、盛土規制法の窓口変更の許可・届出の図書、中間検査の時期の調整変更の許可・届出、中間検査合格証
8 完了検査と完了公告法定(第36条、施行規則第29条〜第31条)許可権者検査の資料(出来形の図面・写真など)検査済証、工事完了の公告
9 公共施設の引継ぎ法定(第39条・第40条)公共施設を引き取る市町村など引継ぎの図面と用地の資料管理の引継ぎ、用地の帰属

第32条の同意は、申請の前に済ませる

申請書には、第32条の同意を得たことを証する書面と、協議の経過を示す書面を添えます(第30条第2項)。このため、第32条の同意と協議は、許可申請の前に済ませる段階です。自治体によっては、事前協議と並行して第32条の協議を進めます。

盛土規制法の区域で重なる手続き

開発区域が盛土規制法の区域にかかると、開発許可で盛土規制法の許可を受けたものとみなされます(盛土規制法第15条第2項・第34条第2項)。それでも、段階ごとに次の手続きが重なります。

段階重なる手続き・基準
1 事前調査区域の指定の有無と指定日、条例による上乗せ
4 設計盛土規制法の技術的基準(都市計画法第33条第1項第7号から)、盛土規制法の資格による設計
7 工事中の手続き中間検査・定期の報告・標識(みなし規定が無い)。変更の許可・届出はみなされる
8 完了検査都市計画法の完了検査が、盛土規制法の完了検査とみなされる

詳しくは盛土規制法との関係の頁で、条文に沿って整理しています。

自治体によって違うところ

開発許可は全国共通の法律による制度ですが、運用の細部は許可権者ごとに違います。次の点は、計画地の自治体の手引きと窓口で確かめましょう。

  • 事前相談・事前協議の有無、名前、順番と、協議の結果の有効期間
  • 第32条の協議を、事前協議と並行して進められるか
  • 申請の窓口と、市町村を経由するか
  • 技術基準を条例で強めていないか、審査基準や手引きの数値
  • 申請図書の様式・部数と、計算書などの添付
  • 標準処理期間(国の運用指針は、開発審査会の議を経る場合を除き、申請の受付から許可処分まで原則1か月以内とするのが適切としている。横浜市は手引きで開発許可を50日としている)
  • 盛土規制法の中間検査・定期の報告(起算日)・標識の窓口と様式

まとめ

開発許可の手続きは、事前調査・現地調査・事前相談と事前協議・設計・第32条の同意と協議・許可申請・工事中の手続き・完了検査と完了公告・公共施設の引継ぎの9つの段階で進みます。法定の段階と自治体の決まりによる段階を区別し、盛土規制法の区域では重なる手続きを段階ごとに確かめることが、手戻りを減らす近道です。

参考にした法令・資料

  • 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条、第29条〜第40条(e-Gov 法令検索)
  • 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)(施行令・施行規則、e-Gov 法令検索)
  • 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第15条〜第19条、第34条〜第38条(e-Gov 法令検索)
  • 国土交通省「開発許可制度運用指針」(最終改正 令和7年3月19日 国都計第193号)Ⅱ-1(1)(国土交通省の掲載PDF)
  • 横浜市「開発許可の手引き 手続編」標準処理期間(2026年10月13日に閲覧)(横浜市の掲載PDF)
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この記事を書いた人

土質 太郎のアバター 土質 太郎 地盤技術者

建設コンサルタントに長年従事しています。開発許可の申請で設計者が受け持つ調査・協議・設計・検査の進め方を、手続きの流れに沿って解説しています。

■保有資格
・地質調査技士(現場技術・管理部門)
・1級土木施工管理技士
・地盤品質判定士