開発許可申請の教科書
- 盛土等規制法に準拠。開発許可の流れと、各段階で設計者がすること -

開発許可の申請は、事前調査から許可、工事、完了検査、公共施設の引継ぎまで、多くの段階がつながった手続きです。このサイトでは、都市計画法の開発許可の手続きを9つの段階に分け、段階ごとに設計者がすることと根拠の条文を解説しています。

2023年5月に施行された盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)の区域では、開発許可で盛土規制法の許可を受けたものとみなされる一方、中間検査や定期の報告などの手続きが重なります。その重なり方も、段階ごとに整理しました。初めて開発許可を担当する技術者が、いまどの段階にいて次に何をするかをつかめるようにまとめています。

開発許可の手続きの流れ

前提の盛土規制法との関係から、事前調査・協議・申請・工事・完了検査・公共施設の引継ぎまでを並べています。見出しを選ぶと、各段階の解説へ進みます。

前提

盛土規制法との関係
盛土規制法の規制区域で開発許可を受けると、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます。みなされたあとも中間検査と定期報告の対象になるかを、段階ごとに整理します。

区域区分と面積から開発許可が要るかを判断し、盛土規制法の区域・用途地域・他の法令の規制を洗い出します。

開発区域の境界と現況を測り、接する道路・水路などの公共施設、雨水の放流先、がけと既存の擁壁、地盤を現地で確かめます。

許可の窓口に計画の概要を示して必要な手続きと協議先を確かめ、自治体の条例や要綱による事前協議で関係課の条件を固めます。

第33条の技術基準に沿って、土地利用・道路・公園・排水・給水・造成の計画をつくり、申請に必要な設計説明書と設計図にまとめます。

開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意(第1項)と、新しく設ける公共施設を管理することとなる者との協議(第2項)を、申請の前に済ませます。

申請書に設計説明書・設計図・同意書・協議の経過を示す書面などを添えて出し、第33条(市街化調整区域は第34条も)の審査を受けて許可を得ます。

工事中に計画が変わったら変更の許可か届出をし、盛土規制法の中間検査と定期報告、標識の掲示を行います。完了公告までは原則として建築できません。

工事が終わったら工事完了届出書を出し、許可の内容に合っているかの検査を受けます。検査済証が交付されると、工事完了の公告が行われます。

完了公告の翌日に、新しい公共施設は原則として市町村の管理に、その用地は管理者に帰属します。引継ぎの書類と登記を整え、建築の段階へ移ります。

このサイトについて

解説は、都市計画法と盛土規制法の条文、国土交通省の開発許可制度運用指針などを拠りどころにしています。各頁の最後に、参考にした条文と資料を載せています。運営者や拠りどころの詳しい説明は、このサイトについてをご覧ください。

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